DX不動産推進協会

Membership Terms

一般社団法人DX不動産推進協会会員規約

第1条

目的

この会員規約は、一般社団法人DX不動産推進協会(以下、「当協会」という。)の定款(以下、「定款」という。)第2章に定められた会員の入退会、権利義務等について定めるものである。

第2条

会員の資格

当協会の指定する手続に基づき、当協会へ入会を申込み、当協会の理事会(以下、「理事会」という。)が承認した者を会員とする。

第3条

入会申込み等

1.会員となろうとする者は、当協会の指定する方法により入会申込みを行い、理事会の承認を得なければならない。
2.当協会は、次の各号に掲げるいずれかの項目に該当すると判断した場合、入会申込みを受付けないことがある。
(1)  当協会の目的及び趣旨に賛同していないとき。
(2)  過去に当協会の除名処分を受けたことがあるとき。
(3)  入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記又は記入洩れがあるとき。
(4)  暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者であるとき。
(5)  その他当協会への入会が不適切であるとき。
3.理事会において入会申込みが承認された場合、当協会は、当該入会申込みをした者に対し、速やかに通知するものとする。
4.入会申込みをした者の会員としての資格は、当協会が前項の通知を行った時点から生じるものとする。
5.当協会は、入会申込みが理事会において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に 対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明又は開示する義務を負わないものとする。

第4条

会費等

1.会員は、定款で定める事業年度(以下、「事業年度」という。)内のどの時点において入会したかにかかわらず、次の表に定めるところに従って入会金及び当該事業年度の年会費(以下、総称して「会費等」という。)を当協会に納めなければならない。

(入会金)10万円
(年会費)会員が理事又は監事である場合・・20万円
会員が士業である場合・・・・・・・5万円
会員が上記以外の場合・・・・・・10万円

2.前項の規定にかかわらず、当協会は、理事会の決議により、会員の会費等を減額又は免除することができる。
3.会費等は、当協会発行の請求書による前納一括払いとし、入会申込みが承認されたことを知らせる当協会からの通知を受け取ってから30日以内に当協会が指定する銀行口座に振込む方法により入金するものとする。銀行振込手数料は、会員の負担とする。
4.第7条第2項の定めにより会員資格が更新された場合には、年会費は、請求書到着月の翌月末日までに当協会が指定する銀行口座に振込む方法により入金するものとする。銀行振込手数料は、会員の負担とする。
5.一度納められた会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。

第5条

入会申込み等

1.会員は、次の各号に定める特典を利用する権利を有するものとする。
(1)  総会での議決権の行使
(2)  理事及び監事の推薦
(3)  セミナー、イベント、講演会、ワーキンググループ、各種勉強会、フォーラム等への参加
(4)  政策等意見募集への参加
(5)  電子メール等による当協会からの情報の取得
(6)  その他、当協会の行う活動への参加
2.当協会は、次の各号に掲げるいずれかに該当すると判断した場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に前項各号に定める特典の全部又は一部の提供を中断する場合がある。この場合、当協会は、可能な限り速やかに特典の提供を再開するよう努力するが、中断期間に相当する会費等の返還は行わない。
(1)  火災、停電等により特典の提供ができなくなったとき。
(2)  地震、噴火、洪水、津波、疫病の蔓延等の天災により特典の提供ができなくなったとき。
(3)  戦争、暴動、争乱等により特典の提供ができなくなったとき。
(4)  その他、運用上、技術上特典の提供の一時的な中断を必要と

第6条

会員の義務

会員は、次の各号に定める義務を負う。
(1)  当協会の定款並びにこの会員規約その他諸規程、法令及び議決に従うこと。
(2)  当協会の会費等を第4条に定める期限までに入金すること。
(3)  当協会からのアンケート、イベント等の依頼事項について、積極的に対応すること。

第7条

会員資格の有効期間

1.会員の資格及び年会費の有効期間は、当協会が会員に対して入会申込みを承認する通知をしてから、進行中の事業年度末日までとする。
2.有効期間満了日の1か月前までに、当協会又は会員より相手方に対し、当協会の指定する方法による特段の意思表示がない場合には、更にこの会員規約に基づく会員資格の有効期間を1年間自動で更新するものとし、以後も同様とする。

第8条

任意退会の手続

会員は、1か月前までに当協会に当協会の指定する方法によって届け出ることにより、任意に退会することができる。

第9条

禁止事項

会員は、次の各号に掲げる行為を行い、又は第三者に行わせてはならないものとする。
(1)  当協会の承認のない当協会名での活動又はその準備を目的とする行為
(2)  当協会の運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
(3)  当協会の名誉又は信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
(4)  当協会に対して虚偽の申告、届出を行う行為
(5)  その他、当協会が不適当と判断する行為

第10条

通知及び連絡先

1. 会員は、入会申込み時に名称(氏名)、住所、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先情報を当協会に登録するものとする。かかる情報に変更があった場合には、速やかに当協会の事務局に対して書面、ファクシミリ又は電子メールによって通知するものとする。なお、当該通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当協会はその責任を一切負わないものとする。
2.この会員規約に基づく当協会から会員に対する通知その他の連絡は、電子メール又は書面をもって行うものとする。この場合、当協会は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。
3.当協会は、会員に対する通知に関しては、当協会のウェブサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとする。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。
4.この会員規約に基づく会員から当協会に対する通知その他の連絡は、書面又は当協会の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。
5. 前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当協会が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当協会に到達したものとする。

第11条

個人情報の取扱い

当協会は、当協会が定めるプライバシーポリシーに基づいて会員の個人情報を適切に管理し、その保護に万全を期するものとする。

第12条

禁止事項

1. 会員は、当協会の活動に関連して行った発言、提案又は提供した資料、データ、ソフトウェア等の一切の情報(以下、「発言等」という。)について、日本の国内外で無償かつ非独占的に利用(複製、公衆送信(送信可能化を含む。)、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、出版、サブライセンスを含むが、これらに限られない。)する権利を期限の定めなく当協会に許諾する。
2. 当協会の活動の成果及び活動に関連して当協会又は会員により作成された成果(以下、「成果物」という。)の著作権は当協会に帰属するものとし、会員は、成果物を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法その他の法令に違反して利用してはならない。
3. 会員は、当協会及び第三者に対し、前2項に関する著作者人格権を行使しないものとする。
4. 会員は、当協会からの合理的な要求があった場合には、当協会の有する成果物の著作権を保全するために必要な協力をする。
5. 発言等について第三者との間で権利侵害の問題が生じた場合、当該発言等を行った会員の費用及び責任でこれを解決するものとし、当該会員はこれにより当協会に生じた損害につき賠償する責を負う。
6.会員が退会、除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。

第13条

免責及び損害賠償

1.当協会又は会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、当協会は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、何ら保証しない。会員は、当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否、方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わない。
2.当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、当協会は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、責任を負わない。
3.会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当協会は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
4.当協会は、この会員規約その他諸規程の制定改廃及びそれらの規程に基づき当協会が会員に提供していた各種特典内容の追加、変更、中断又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
5.会員が退会、除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。

第14条

規約の変更等

1.この会員規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。
2.本法人は、理事会の決議により、この会員規約の全部又は一部を変更することができる。当協会により変更されたこの会員規約は、当協会のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更されたこの会員規約に拘束されるものとする。

第15条

準拠法及び合意管轄

1.当協会の活動又はこの会員規約に関して疑義が生じた場合には、当協会の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
2.当協会の活動又はこの会員規約に関して、会員と当協会の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
3.会員と当協会の間に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。